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《相続税大改正》

すっかり秋めいてきた札幌のオフィスで書いています。
早いもので今年も3カ月を切りました。

さて年が明ければ、改正相続税が適用になります。
私たちの事務所にも金融機関などからの
セミナー講師の依頼が殺到しています。

私が会計業界に入ったのは、昭和62年でした。
その時点での相続税の基礎控除は<2000万円+400万円×法定相続人の数>でした。
つまり配偶者と子供2人であれば3200万円までの財産(負債等控除後)であれば、
相続税はかかりませんでした。

それが63年に改正となり、基礎控除が2倍になり
(4000万円+800万円×法定相続人の数)ました。バブルの影響です。
土地の値段が毎月あがっていく状態で、その時の記憶は鮮明に残っています。

その後、平成4年改正で小規模に基礎控除が見直され
<4800万円+950万円×法定相続人の数>に。
そして平成6年改正で現在の水準
<5000万円+1000万円×法定相続人の数>になりました。

基礎控除とともに、最高税率の適用水準も見直され
63年以前は5億円超にたいして最高税率75%だったものが、
63年改正(5億円超に最高税率70%適用)
平成4年改正(10億円超に最高税率70%適用)
平成6年改正(20億円超に最高税率70%適用)
平成15年改正(3億円超に最高税率50%適用)と激しく変動しています。

土地の値段は、昭和63年をピークに、バブル前の底の昭和60年水準を平成4年には下回り、
一気に下落しました。以降失われた10年とか20年と呼ばれるようになりました。
株式相場も同様です。平成元年12月29日に日経平均が最高値(38, 915円)を付けて以降、
下降線です。

その中で相続税は、政策的なこともあり増税は回避されてきました。
そして来年、世の中の実態水準に合わせていよいよ基礎控除は引き下げられ
<3000万円+600万円×法定相続人の数>となり4割削減されます。
税率も6億円超に最高税率55%となります。

私の会計人生は、相続税の減税の歴史とともにありました。
この業界に入ってから取り組んできた相続税ですが、来年久しぶりに大改正、
それも増税の改正が行われます。課税対象者が倍増以上と予測する人もいます。
現状財産の簡易無料診断などお受けしております。何かありましたら連絡ください。

P.F.ドラッカーの言葉
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われわれは、未来を語る前にいまの現実を知らなければならない。==========================================
『産業人の未来』P280

ナレッジアドバイザー 佐藤 等

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