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《マイナンバー制度》

ふと気づくと歩道に落ち葉。季節は確実に冬に向かっていることを実感させられます。
それでも紅葉が2~3週間遅く、海水温度も例年より高いようです。
その影響で北海道では秋刀魚が不漁、昨年の2倍の値段をつけることもあります。
このような状況は毎年続くのでしょうか?

さて、毎年続く新しい制度、マイナンバー制度がいよいよ始まります。
通称番号法は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という
とても覚えられそうにない長い名前です。

その法律の中で税理士事務所は「個人番号関係事務実施者」と位置づけられ、
番号法の主役の一角にいます。具体的には平成28年の年末調整や法定調書作成、
個人の確定申告書などにいわゆるマイナンバーの記載が求められます。
これらを税理士事務所が委嘱されていれば、その過程でマイナンバーを入手し、
申告書等に記載するなどの状況が生じるため情報の安全管理が要請されています。

当然私たちの事務所でも対応が求められます。
「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」の策定などに始まり、
事務所内の保管場所や取扱事務担当者の席替え、
管理システムの導入など結構行うことがあります。

税理士とともに社会保険労務士も主役の一角です。
マイナンバーの利用対象範囲が税と社会保障、災害に限定されているからです。
税理士、社会保険労務士それぞれにマイナンバーの管理コストが生じることから
これまで両方に仕事を依頼していた企業等は窓口を一本化していくことが
経済的に有利になると思われます。
お客様の経済的負担を低減させるため当事務所でも積極的に社会保険労務士との
連携を高めていく方向で考えています。

11月にはマイナンバーの通知書が手元に届き始めます。
法人や事業所の方針をまだ立てていない方は社会保険労務士
もしくは当事務所担当者にお問い合わせ下さい。

P.F.ドラッカーの言葉
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人間は、理想の社会ではなく、現実の社会と政治を自らの社会的、
政治的行動の基盤としなければならない==========================================
『産業人の未来』

ナレッジアドバイザー 佐藤 等

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